在留資格「技術・人文知識・国際業務」

大学等を卒業して、日本の公私の機関(外国の法人も含む)に就職する場合は、この資格が該当します。基準省令と必要書類の概要は以下の通りです。

技術・人文知識・国際業務

基準省令
申請人が次のいずれにも該当していること。
1.申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
ハ 十年以上の実務経験を有すること。
2.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
3.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
必要書類
カテゴリー1及び2に分類される機関に雇用される場合は(1)から(6)まで, カテゴリー3に分類される機関に雇用される場合は(1)から(11)まで, カテゴリー4に分類される機関に雇用される場合は(1)から(12)までの資料が必要です。
※ カテゴリー1には,①日本の証券取引所に上場している企業,②保険業を営む相互会社, ③日本又は外国の国・地方公共団体,④独立行政法人,⑤特殊法人・認可法人,⑥日本の国・地方公共 団体認可の公益法人,⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人,⑧高度専門職省令第1条第1項各 号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業),⑨一定の条件を満 たす企業が,
カテゴリー2には,前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が 1,000万円以上ある団体・個人が,
カテゴリー3には,前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 (カテゴリー2を除く)が,カテゴリー4には,カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人が当てはまります。
(1)在留資格変更許可申請書
(2)写真(縦4 cm ×横3 cm)※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
(3)パスポート及び在留カード※ 提示のみ
(4)上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) 「一定の条件を満たす中小企業等」については,所管省庁等からの認定通知書等(写し)
カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
(5)専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を取得した者については, 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
※ 専門学校のコース(学科)名から専攻内容が不明である場合は,成績証明書。
(6)別紙3に掲げる教育機関の専攻科・コースを卒業した者については,当該教育機関の卒業証明書及び経済産業省から ファッションデザイン教育機関に対し交付された通知書の写し
(7)申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 ア 労働契約を締結する場合
労働基準法第15 条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書
 イ 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
 ウ 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
(8)申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
 ア 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
 イ 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
   (a)大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。
   なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。)
     (b)在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の 後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
   (c)IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
   (e)外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に 従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
(9)登記事項証明書
(10)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 ア 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
 イ その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書
(11)直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
(12)カテゴリー4の場合で,前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できないときは, その理由を明らかにする資料。(給与支払事務所等の開設届出書の写し等)