法人設立
外国企業が日本へ進出する場合、駐在員事務所にするか、次の3つの種類の法人のうち、どれかを設立することになります。
- 1.駐在員事務所―本格的な営業活動を行う準備的拠点で、市場調査、情報収集、広告宣伝などが行えます。登記する必要はありませんが、営業活動を行うことはできません。
- 2.日本支店―本格的な営業活動ができます。登記は必要ですが、資本金や定款の作成は不要です。
- 3.株式会社―本格的な営業活動ができます。多数の者からの出資や、上場も可能です。
- 4.合同会社―本格的な営業活動ができます。ある程度限られた出資者、経営者で会社を経営する場合に適しています。公証人による定款の認証は不要で、設立費用も安い。
日本支店 | 株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|---|
資本金 | なし | 1円以上 | 1円以上 |
出資者数 | なし | 1名以上 | 1名以上 |
登録免許税 | 代表者の選任6万円 営業所の設置9万円 |
15万円 | 6万円 |
定款認証料 | なし | 5万円 | なし |
司法書士報酬 | 4万4千円 | 4万4千円 | 4万4千円 |
行政書士報酬 | 11万円 | 11万円 | 11万円 |
在留資格 | 企業内転勤、技術・人文知識・国際業務 | 経営管理、技術・人文知識・国際業務 | 経営管理、技術・人文知識・国際業務 |