在留資格「経営・管理」

外国人が日本で法人を設立したり、外国会社の営業所を開設した場合の就労資格である「経営・管理」の基準省令と必要書類の概要は以下の通りです。

『経営・管理』

基準省令
申請人が次のいずれにも該当していること。
1.申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
必要書類
1.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等)1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
雇用契約書等 1通
2.日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書1通
3.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し1通
(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
4.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2) 登記事項証明書 1通※3(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
5.事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通
6.事業計画書の写し 1通
7.直近の年度の決算文書の写し 1通
8 給与支払事務所等の開設届出書の写し等 1通